入れ歯治療費の医療費控除 / Medical cost subtraction
1、医療費控除とは?
医療費控除とは、自分自身や家族のために一年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額を所得金額から控除できる制度です。1年間にかかった治療費と総所得金額に応じて所得税が軽減されます。また、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。医療費控除の申請には領収書が必要となりますので、医院からもらった領収書を大切に保管しておきましょう。
2、歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
1) 歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり高額になります。保険のきかないいわゆる自由診療になるものもあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。しかし、金やポーセレンをつかった義歯の挿入は一般的な治療ですから対象になります。
(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化したりするなどのための費用は、医療費控除の対象になりません。
(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
3、歯の治療費を歯科ローンにより支払う場合
歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。
(注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。
4、医療費控除を受ける場合の注意事項
(1) 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
(2) 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。
5、控除額は?
控除金額は、所得総額と1年間にかかった医療費の額によって変わります。医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
1年間の医療費-保険金等の受給額※-10万円又は所得額の5%=医療費控除額
※生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
所得税の還付金額(納付済みの税金の1部が戻ってきます。)
医療費控除額×あなたの税率※=還付金額
※課税対象となる所得が、330万円未満の場合10%、 330万円以上900万円未満の場合20% 、 900万円以上1,800万円未満の場合30%、 1,800万円以上の場合37%
住民税の減額金額(翌年の住民税より差し引かれます。)
医療費控除額×あなたの税率※=減額金額
※課税対象となる所得が、200万円未満の場合5%、200万円以上700万円未満の場合10%、700万円以上の場合13%
もっと詳しくは、国税庁のページを参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/index.htm
 




